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被扶養者になれる人の範囲
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている家族についても保険給付を行っています。この家族を「被扶養者」と呼び、被扶養者と認められるには【家族の範囲】と【収入】について一定の条件を満たしている必要があります。
なお、被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
【家族の範囲】について
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下表の緑に白抜き字の人) |
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配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
被扶養者の範囲図
※数字は親等級を表わします。
【収入】について
収入限度額について
主として被保険者の収入によって生計が維持されており、収入が限度額内(下図参照)であり、かつ被保険者の収入額の2分の1未満であることが条件です。
収入限度額 | 年額 | 月額 | 日額 |
---|---|---|---|
60歳未満 | 1,300,000円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上 | 1,800,000円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
障害年金受給者 |
※年額とは、事由発生時点から将来にわたって1年間(12ヶ月)の収入です。
必ずしも1月~12月ではありません。
収入の種類
給与 | 通勤交通費などの非課税収入や賞与も含みます。 |
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年金 | 遺族年金・企業年金・障害年金等の公的年金で、介護保険料など控除前の年金支払額を収入とみます。 |
事業所得 | 収入から健保が認めた直接的必要経費を引いた所得を収入とみます。 |
不動産・株配当 | 家賃や株の配当金など定期的な所得を収入とみます。 なお、相続などに伴う一時的な所得は該当しません。 |
失業給付・ 傷病手当金など | 受給期間が短期間でも、日額が基準額を超えている場合、受給期間中は被扶養者になれません。 |
※健康保険法における被扶養者の条件は「収入」を指し、いわゆる税法上の「所得」ではありません。