新着情報
現行保険証の利用停止後の取り扱いについて
現行の保険証は経過措置期間として令和7年12月1日まで利用できますが、令和7年12月2日以降は利用できなくなります。
現在の加入者でマイナ保険証を持っていない等(※)の方には令和7年11月頃に「資格確認書」を一括交付予定です。(申請は不要)
一括交付する資格確認書の有効期限は令和9年11月30日です。
※マイナ保険証を持っていない等の方とは、マイナンバーカードを作っていない・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方です。
令和7年12月1日までに資格喪失(退職等)される場合は、保険証を返却してください。失くされた場合は滅失・回収不能届の提出が必要となります。
令和7年12月2日以降は、すべての保険証が無効となりますので、その際はご自身で処分してください。
★資格確認書が交付されなかった方は、マイナ保険証の利用登録がされている方です。今後はマイナ保険証をお使いください。
以下の状態の方は、別途「資格確認書(再)交付申請書」を提出いただければ、「資格確認書」を交付いたします。
1.マイナンバーカードを紛失した
2.マイナンバーカードの更新手続き中
3.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
4.マイナンバーカードを返納した
5.マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要