よくある質問

扶養認定

扶養認定中の家族が、年途中の8月からパートを始めました。年末までの収入は130万円を超えないので引き続き被扶養者として認定は可能ですか?

1ヵ月の収入が108,334円未満であり、かつ被保険者の収入の1/2以下であれば引き続き認定は可能です。8月から12月の収入が130万円未満であれば良いわけではありませんので注意が必要です。

また、働き始めた場合は給与収入の大小に関係なく必ず名鉄健保に申し出てください。

  • ※給与収入は交通費等を含む総収入です。
  • ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年間収入見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に収入の見込みを判断することとなりました。

手続きに必要な書類

  • 被扶養者継続認定届、雇用契約書(月収が計算できるもの)