よくある質問

給付

交通事故(第三者行為)では健康保険証は使えないのですか?

使用はできますが、健康保険組合に「第三者行為による事故届」をご提出いただくことが条件となります。また、交通事故証明書等、添付書類をお願いする場合もあります。

交通事故に限らず、第三者行為による被害事故では、健康保険組合も加害者に求償権を持ちます。健康保険証を使用される場合は、当事者同士で勝手に示談しないようお願いします。