よくある質問

扶養認定

扶養認定中の家族はパート勤務のため、月収は変動給です。忙しい月は108,334円(130万円の1/12)を超える月もありますが、その他の月で調整して1年間では130万円未満となるよう気をつけています。このまま被扶養者として認定を受け続けることはできますか?

パートやアルバイトのように月を単位として得られる収入は、年額に加えて月額でも認定の可否を判断いたします。よって、年額が130万円未満であっても、月額が108,334円以上ある場合は、基本的にはその月は扶養条件に合っていないため取り消しとなります。しかし、108,334円を超える月と超えない月が短期間に交互にあり、認定と認定取消をその都度繰り返し行うと、加入する健康保険もその都度変更することになりとても大変です。このため、月額が108,334円以上となることが複数月あった場合は恒常的なものと判断し、認定を取り消すことになります。

名鉄健保では連続する12ヵ月のうち、限度額を超える月が連続であった場合は限度額を超えたふた月目まで、連続ではないが4回以上あった場合は3回目の月まで、1ヵ月の収入が17万円以上の月が2回以上あったときはひと月目までは便宜上認定を可とします。ただし、1ヵ月の収入が216,668円以上あった場合はそのひと月をもって認定を取り消します。

  • ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年間収入見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に収入の見込みを判断することとなりました。