退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続き
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
引き続き名鉄健保に加入したいとき
任意継続加入後の保険料や振込口座等について、必ず事前に健康保険組合までお問い合わせのうえ、「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健康保険組合まで郵送またはメールにより提出してください。
必要書類 |
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提出方法 | 郵送またはメール |
提出期限(※1) | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 (※2) | 【電話の場合】 健康保険組合 適用担当 電話番号:052-626-5333(平日9時~12時・13時~17時) お問い合わせの際は「被保険者記号、番号」がわかるもの(健康保険証・資格情報のお知らせ等)をお手元にご用意ください。 |
【メールの場合】 任意継続 お問い合わせフォーム お問い合わせの際は「被保険者記号、番号、氏名」を記載してください。 |
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提出先 | 【郵送の場合】 必要事項を記入した申請書を印刷して郵送 〒456-0032 名古屋市熱田区三本松町18-1 名鉄神宮前駅東口ビル4階 名古屋鉄道健康保険組合 適用担当 |
【メールの場合】 必要事項を記入した申請書をPDFファイルにして添付 任意継続 お問い合わせフォーム |
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保険料納付方法 | 初回手続きは振込となります。(振込口座は保険料のお問い合わせの際にご案内します。) 振込手数料はご負担ください。振込金額に誤りのないようお願いします。 2回目以降の保険料納付方法は、振込または銀行引落(※3)のどちらかをお選びください。 |
備考 | 窓口での手続きを希望される方は事前に健康保険組合にご相談ください。 |
- ※1 20日以内(20日目が健康保険組合の休業日の場合は、その直前の営業日まで)に必着でお願いします。
期限までに申請書が届かない場合や保険料が振り込まれない場合は加入できませんので、日数に余裕を持ってお手続きください。 - ※2 保険料等の事前の確認は、退職日が確定した日から退職後お早めに、電話またはメールにてお問い合わせください。
- ※3 銀行引落依頼書を印刷したものに口座番号等をボールペンで記入し、銀行印を捺印のうえ、郵送してください。
銀行引落依頼書ダウンロード版
国民健康保険料(税)の軽減制度による任意継続被保険者の手続きについて
平成22年4月1日から、市町村が運営する国民健康保険制度において、倒産や解雇、病気等を理由に失業した方の国民健康保険料(税)を軽減するという制度が開始されました。
この制度では、対象者の国民健康保険料(税)が、退職した月(退職日が月末の場合は翌月)からその翌年度末までの間、前年度の給与所得を3割に軽減して算定されます。
国民健康保険料(税)は前年度所得等を基に計算されますので、退職後、名鉄健保の任意継続被保険者となった場合よりも納める保険料が安くなる場合があります。
下記の要件に該当する方は、この制度の対象になる可能性があります。双方の保険料等を比較して、どちらに加入されるかご検討ください。
国民健康保険料(税)の額や制度の詳しい内容につきましては、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
1.対象者
退職理由が、会社都合および病気、介護、育児、通勤不可能等正当な理由(定年退職は除く)の自己都合退職の方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下のいずれかである方)に限りますので、ご自身の受給資格者証でご確認ください。
特定受給資格者※1 | 11・12・21・22・31・32 |
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特定理由離職者※2 | 23・33・34 |
- ※1 特定受給資格者・・・会社の倒産、解雇等会社都合で離職した方
- ※2 特定理由離職者・・・雇止めおよび病気、介護、育児、通勤不可能等正当な理由で自己都合退職した方
2.軽減期間
平成22年4月以降の保険料が対象になり、退職した月(退職日が月末の場合は翌月)から翌年度末まで
3.申出方法
名鉄健保 業務担当 適用係まで電話で申出ください。
TEL:052-626-5333
◆任意継続脱退(申出による)の手続き書類
「申出書及び健康保険料還付・払戻請求書 | Word | 記入例 |
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※ご準備できない場合は、当健保から書類をお送りいたします。
電話での申出の際にお申し付けください。
4.その他
- 退職時に65歳以上の方、季節的あるいは短期間の雇用形態だった方は、今回の軽減制度の対象になりません。
- 雇用保険受給期間の延長をする方は、「雇用保険受給資格者証」が発行されないため延長中は対象になりません。