医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
限度額適用認定証(以下、限度額証)は、健康保険組合に申請書が到着した当日または翌日に発行します。健康保険組合に来所の場合は、その場で発行しお渡しします。

 

  • 適用期間は、健康保険組合に「申請書が到着した月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から1年間です。なお、受付日の前月に遡っての適用はできませんので、ご注意ください。

(例)
4月30日健保受付 →→→ 4月1日~翌年3月31日有効の証を発行
5月  1日健保受付 →→→ 5月1日~翌年4月30日有効の証を発行

  • 引き続き限度額証が必要な方は、旧限度額証を添付の上、改めて申請書をご提出ください。
  • ※70歳以上の方のうち、所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額証は発行されません。
  • ※限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税者用)の適用期間については、発行日以降の最初の7月31日までとなります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

 

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考 申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。