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令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定基準を一部変更いたします。

 令和7年度の税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われます。これに伴い、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が19歳以上23歳未満の方の健康保険の認定対象者の年間収入に係る要件も変更となります。具体的には、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱います。

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在で行います。