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被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります
令和8(2026)年4月以降、厚労省が令和7(2025)年10月に出した通達「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」に基づき、収入の判断は、その労働契約の内容により判断します。これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込みがたい残業代・臨時収入等により、結果的に収入超過をしたとしても、当該収入が一時的な収入・社会通念上妥当である範囲にとどまる場合には、被扶養者として認定されます。
被扶養者の収入上限額はこちらをご覧ください。